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育休中の住民税は止まらない|いつ払う・払えない時の対策をパパが解説

育休中の住民税は止まらない|いつ払う・払えない時の対策をパパが解説

育休中、社会保険料は免除されるのに住民税は止まりません。前年の所得にかかる「後払い」だからです。なぜ免除されないのか、いつ・どう払うのか、払えない時の相談先、逆に育休2年目が安くなる仕組みまで、17ヶ月育休を取ったパパが当事者目線で解説します。

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育休に入って最初の給料日。給与明細を見て、僕はちょっと感動していました。あれだけ毎月引かれていた健康保険料も厚生年金保険料も、見事に0円。「社会保険料って、育休中はまるごと免除になるのか!」と。

ところが、その喜びもつかの間。数週間後、自宅のポストに市役所から1通の封筒が届きます。中身は——住民税の納付書

「あれ、税金も止まるんじゃないの?」。そう思った僕の勘違いを、ここではっきりさせておきます。社会保険料は免除されても、住民税は止まりません。 これは育休に入るパパ・ママが資金繰りでいちばん慌てやすい「落とし穴」です。

通算17ヶ月の育休を取った施工管理パパが、なぜ住民税だけ止まらないのか、いつ・どう払うのか、払えそうにない時はどうするのか、当事者目線で整理しました。

📌 この記事で分かること

  • なぜ社会保険料は免除なのに住民税は止まらないのか
  • 住民税は「いつ払う」のか(前年所得の後払いという仕組み)
  • 育休中の徴収方法(給与天引き→納付書に変わるケース)
  • 払えそうにない時の相談先・猶予制度
  • 逆に「育休2年目の住民税は安くなる」お得な話

⚠️ この記事は2025年時点の一般的な仕組みをもとに書いています。住民税は地方税で、徴収方法や減免・猶予の扱いはお住まいの市区町村や勤務先によって異なります。正確なところは必ず市区町村役所・勤務先にご確認ください。


大前提:社会保険料は免除でも、住民税は免除されない

まず、いちばん大事なところから。育休中のお金まわりで、よく混同されるのがこの2つです。

項目 育休中の扱い
社会保険料(健康保険・厚生年金) 免除される(払わなくていい)
住民税 免除されない(基本的に納付が続く)

健康保険料・厚生年金保険料が育休中まるごと免除になるのは事実で、これは本当にありがたい制度です(詳しくは相棒記事 育休中の社会保険料はどうなる?免除のしくみを解説 にまとめています)。

問題は、この「社保は免除」というイメージのまま「じゃあ住民税も止まるだろう」と思い込んでしまうこと。僕がまさにそうでした。社会保険料と住民税は、そもそも仕組みがまったく別物なんです。

育休中も住民税は免除されません。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、前年に収入があれば育休中でも支払い義務が発生します。(参考:マネーフォワード クラウド給与/常陽銀行コラム ほか)

なぜ止まらないのか。カギは「いつの所得にかかる税金か」です。


なぜ止まらない?住民税は「前年の所得」への後払い

住民税が育休中も止まらない理由は、課税のタイミングにあります。

住民税は「去年の自分」に請求が来る税金

住民税は、前年の1月1日〜12月31日の所得をもとに計算され、その翌年の6月から翌々年5月までかけて納めます。つまり「後払い」の税金なんです。

  • 2024年(1〜12月)の所得 → 2025年6月〜2026年5月に納める住民税

ここがポイント。今まさに育休中で今年の収入がほぼゼロでも、去年バリバリ働いていれば、その去年の所得に対する請求が今年来るわけです。社会保険料のように「今、休んでいるから今の保険料を免除」という考え方とは、時間軸がそもそもズレています。

だから「社保は0円なのに住民税の請求は来る」

僕が驚いた現象も、これで説明がつきます。

  • 社会保険料 → 「今、育休中だから」免除される(リアルタイム連動)
  • 住民税 → 「去年、働いていたから」請求が来る(1年遅れの後払い)

育休に入った年の住民税は、働いていた前年の所得が反映されたもの。だから収入が給付金中心になっていても、しっかり請求が続くんですね。「収入ないのに税金だけ来る」と感じる、いちばんキツいパターンです。


育休中、住民税はどうやって払う?(徴収方法が変わる)

「払い方」も、在職中と育休中で変わることがあります。ここは勤務先によって対応が分かれるので、知っておくと慌てません。

在職中:給与天引き(特別徴収)

会社員のあいだは、住民税は毎月の給料から天引きされています。これを特別徴収と呼びます。自分で振り込む必要がなく、いちばんラクな方式です。

育休中:給与が出ないと、払い方が切り替わる

ところが育休中は給料が出ない(または大きく減る)ため、給与から天引きできなくなります。そこで、おおむね次のいずれかの対応になります。

  1. 会社が立て替えて、復帰後に精算する
    会社が一時的に住民税を立替納付しておき、復帰後の給料からまとめて差し引いて精算するパターン。
  2. 育休前の最後の給与から一括天引き
    残りの住民税を、育休に入る前の給与・賞与からまとめて先に引いてしまうパターン。
  3. 自分で納付書で払う(普通徴収に切り替え)
    会社が「特別徴収できません」と市区町村に届け出ると、自宅に納付書が届き、自分で払う普通徴収に切り替わります。

僕の家に納付書が届いたのは、まさにこの3番のパターンでした。「会社がどう対応するか」で、自分の財布から現金が出ていくかどうかが変わるので、ここは必ず事前確認をおすすめします。

💡 普通徴収(納付書)の場合、支払いは年4回(一般的に6月・8月・10月・翌年1月)に分かれていることが多いです。1回あたりの金額がそれなりに大きいので、届いてから「現金がない…」とならないよう備えておきましょう(納期は自治体により異なる場合があります)。


住民税が「いつ払う」のか早見イメージ

「結局いつ、いくら必要なの?」を、ざっくり時系列で整理します。

時期 何が起きるか
育休に入る前 勤務先に「住民税の徴収方法はどうなるか」を確認しておく
育休中(その年の6月〜) 前年所得ぶんの住民税の請求が続く。普通徴収なら納付書が届く
普通徴収の納期 おおむね6月・8月・10月・翌年1月の年4回(自治体による)
育休2年目以降 前年の所得が減っていれば、翌年度の住民税は大きく下がる(後述)

ここで覚えておきたいのは、「育休に入ったその年は、前年フル勤務ぶんの住民税が来るのでいちばん負担が重い」ということ。逆にこの山を越えると、次の項目のうれしい話につながります。


逆にお得:育休が長いと「2年目の住民税」は安くなる

ここまで「止まらない」「請求が来る」と少し怖い話が続きましたが、長く育休を取るパパ・ママには、実はうれしい裏返しもあります。

育児休業給付金は「非課税」だから

育児休業給付金には、所得税も住民税もかかりません(非課税)。給付金は「所得」とはみなされないからです。

ということは——育休が年をまたいで長引き、ある年の収入がほぼ給付金だけだった場合、その年の「課税される所得」はぐっと小さくなります。

翌年度の住民税が大きく下がる・非課税になることも

住民税は前年所得への後払いでしたよね。なので、

  • 2025年が(育休給付金中心で)ほぼ無収入扱い
  • 2026年6月からの住民税は、その少ない2025年の所得をもとに計算される
  • 大幅に下がる、人によっては住民税が非課税になることも

長期育休パパにとっては、「1年目はフル勤務ぶんの住民税で重いけど、2年目はぐっと軽くなる」という流れになりやすいわけです。僕のように年単位で育休を取る場合は、この見通しを持っておくと資金計画がだいぶラクになります。

育休をどう組むかの全体像は 男性育休17ヶ月の完全ガイド|取り方〜復帰まで全公開 にまとめてあるので、あわせてどうぞ。

⚠️ 「いくら下がるか」「非課税になるか」は前年の所得額や扶養状況、お住まいの市区町村の基準によって変わります。あくまで一般的な傾向としてご理解ください。


払えそうにない時は?慌てず自治体に相談を

「前年フル勤務ぶんの住民税が、収入の少ない育休中に来る」——これはタイミングとして本当にキツいです。もし納付が厳しいときの対策を、現実的な順番でまとめます。

① まず勤務先に徴収方法を確認する
立替精算なのか、事前一括天引きなのか、普通徴収(納付書)になるのか。これが分かるだけで、自分の財布からいつ・いくら出るかの見通しが立ちます。

② 普通徴収ぶんの現金を先に確保しておく
納付書が来るパターンなら、年4回ぶんの住民税は「出ていくお金」として育休前から避けておくのが安全です。育休給付金のシミュレーションとあわせて家計を組むと安心です(→ 育休給付金シミュレーション|月収別の手取り早見表)。

③ 一括か分割か、自分に合うほうを選ぶ
普通徴収は一括納付も分割(年4回)も選べるのが一般的です。資金繰りに合わせて無理のないほうを。

④ それでも厳しければ、市区町村の窓口に相談する
育休などで収入が大きく減った場合、自治体によっては住民税の徴収猶予や減免の制度が用意されていることがあります。「払えないから放置」がいちばん危険(延滞金がつくことも)。払えないと感じたら、滞納する前に役所の税務課へ相談するのが鉄則です。

⚠️ 猶予・減免の有無や条件は市区町村によって異なります。「うちの自治体に制度があるか」「どんな条件か」は、お住まいの役所に直接ご確認ください。


まとめ:社保とは別物。「住民税は止まらない」を先に知っておく

最後にこの記事の要点を。

  • 育休中、社会保険料は免除されるが住民税は免除されない(別の仕組み)
  • 住民税は前年の所得への後払い。だから育休で今の収入がなくても、前年働いていれば請求は続く
  • 育休に入った年は前年フル勤務ぶんの住民税が来るのでいちばん重い
  • 払い方は会社により立替精算・事前一括天引き・納付書(普通徴収)などに分かれる→事前確認を
  • 逆に育休が長引くと、給付金は非課税なので翌年度の住民税は大きく下がる(非課税になることも)
  • 払えそうにないときは滞納せず、市区町村に猶予・減免の相談を

僕自身、社保が0円になって浮かれていたところに納付書が届いて「あ、これは止まらないのか」と気づいた口です。でも、仕組みを先に知っていれば慌てずに済む話でもあります。これから育休に入るパパは、ぜひ「住民税は別腹」と頭の片隅に入れておいてください。

このページの内容は2025年時点の一般的な仕組みです。住民税は自治体ごとに扱いが違う部分があるので、実際に動くときは市区町村役所・勤務先で最新の情報を確認してくださいね。


よくある質問(FAQ)

Q. 育休中、住民税は免除されますか?
A. いいえ。免除されるのは社会保険料(健康保険・厚生年金)です。住民税は前年の所得にかかる税金のため、育休中も基本的に納付が続きます。

Q. 育休中の住民税はいつ払うのですか?
A. 住民税は前年所得をもとに、6月から翌年5月にかけて納めます。育休で給与天引きができない場合は、納付書(普通徴収)に切り替わり、おおむね年4回(6月・8月・10月・翌年1月が一般的)に分けて自分で払うことがあります。納期は自治体により異なります。

Q. 育休中、住民税の払い方はどうなりますか?
A. 勤務先によって、(1)会社が立て替えて復帰後に精算、(2)育休前の給与から一括天引き、(3)納付書での自己納付(普通徴収)に切り替え、などに分かれます。事前に勤務先へ確認しておくと安心です。

Q. 住民税が払えそうにないときは?
A. 滞納する前に、お住まいの市区町村の税務課に相談してください。育休で収入が減った場合、自治体によっては徴収猶予や減免の制度があることがあります。

Q. 育休中の住民税は安くなりますか?
A. 育休に入った年は前年フル勤務ぶんが来るため安くはなりません。ただし育休が長引いて前年の収入が育児休業給付金(非課税)中心になると、翌年度の住民税は大きく下がり、人によっては非課税になることもあります。


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