
【2025年新制度】育児時短就業給付金とは?時短中の賃金10%をパパが解説
2025年4月にできた新制度「育児時短就業給付金」をパパ目線で解説。2歳未満の子のために時短勤務をすると、時短中の賃金の最大10%が雇用保険から支給されます。対象になる条件、もらえる金額の計算、申請の流れ、育休復帰で時短を選ぶか迷うパパへの考え方までまとめました。
目次 CONTENTSOPENCLOSE
- 育児時短就業給付金とは?(2025年4月にできた新制度)
- なぜできた?「時短にすると給料が下がる」問題への対策
- いくらもらえる?支給額の計算(時短中の賃金の最大10%)
- 基本の計算式
- 賃金の下がり方が小さいときは10%より少なくなる
- 「賃金+給付金」が時短前の給料を超えないよう調整される
- 対象になるのはどんな人?(条件をチェック)
- ① 雇用保険に入っていること
- ② 2歳未満の子を育てるための時短であること
- ③ 「育休から引き続き」または「被保険者期間12か月」
- いつまでもらえる?(支給期間)
- 申請はどうやる?(基本は会社経由でハローワークへ)
- パパ目線:育休復帰で「フルタイムか時短か」迷ったら
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:時短を「選べる選択肢」にしてくれる制度
「フルタイム復帰はさすがにキツい。でも時短にすると、今度は給料が減るんだよな…」
育休からの復帰が近づいてくると、多くのパパ・ママがこの壁にぶつかります。僕も施工管理の現場で働きながら通算17ヶ月の育休を取りましたが、いざ復帰となると「時短という選択肢、現実的にどうなの?」と何度も電卓を叩きました。
その「時短=収入が減る」という悩みに、2025年4月から国が一枚カードを切りました。それが 育児時短就業給付金(いくじじたんしゅうぎょうきゅうふきん) です。
ざっくり言うと、2歳未満の子を育てるために時短勤務をすると、時短中の給料の最大10%が雇用保険から上乗せでもらえるという新しい制度。育休から復帰するパパ・ママの背中を押すための仕組みです。
この記事では、「自分が受給した」体験談ではなく、これから時短も視野に入れて復帰する当事者として制度を徹底的に調べた立場から、できるだけわかりやすく整理します。お金の話なので、必ず公式(厚生労働省・ハローワーク)の情報と照らし合わせています。
📌 この記事で分かること
- 育児時短就業給付金とは何か(2025年4月にできた新制度)
- もらえる金額の計算(時短中の賃金 × 最大10%)と上限の仕組み
- 対象になる人の条件(雇用保険・子の年齢・被保険者期間)
- 申請は誰が・いつ・どこへ出すのか
- 育休復帰で「フルタイムか時短か」迷うパパへの考え方
⚠️ この記事は2025年時点の制度をもとに、公的機関(厚生労働省・ハローワーク)の情報を確認して書いています。制度は今後改定される可能性があり、金額や条件には例外もあります。個別のケースは必ず勤務先(人事・総務)またはお近くのハローワークにご確認ください。
育児時短就業給付金とは?(2025年4月にできた新制度)
育児時短就業給付金は、2歳に満たない子どもを育てるために「時短勤務(育児時短就業)」をする、雇用保険の被保険者に支給される給付金です。2025年(令和7年)4月1日にスタートしました。
ポイントは、もらえるのが「育休中」ではなく「育休から復帰して、時短で働いている間」だという点です。育休給付金(働いていない間にもらう)とはタイミングが違います。
| 育児休業給付金 | 育児時短就業給付金 | |
|---|---|---|
| もらえるタイミング | 育休で休んでいる間 | 時短勤務で働いている間 |
| 何に対して | 休業 | 時短による賃金の低下 |
| ざっくり金額の目安 | 休業前賃金の67%/50%(※別記事参照) | 時短中の賃金の最大10% |
育休給付金の金額や手取りについては、別記事の育休給付金の手取り早見表で詳しくまとめているので、合わせて読むと「休業中→復帰後」のお金の流れがつかめます。
なぜできた?「時短にすると給料が下がる」問題への対策
そもそも、なぜこんな制度ができたのか。背景はとてもシンプルです。
時短勤務をすると、その分だけ給料が減るからです。
たとえば1日8時間勤務を6時間に短くすれば、ざっくり給料も4分の3くらいに。「子どものために早く帰りたい。でも家計を考えると、収入が減るのはこわい」——この板挟みで、時短をためらう人が多かったわけです。とくに「自分が稼ぎ頭」という意識を持ちがちなパパほど、ここで足が止まりやすい。
国としては、男女ともに時短を選びやすくして、育児と仕事の両立を後押ししたい。そこで「時短で減った給料の一部を補う」この給付金が用意されました。
僕自身、復帰後の働き方を考えるなかで「時短にした瞬間、手取りがガクッと落ちるのが一番こわい」と感じていたので、この制度の狙いはすごく腑に落ちます。復帰そのものへの不安については育休復帰が怖い男性へでも書いていますが、お金の不安が少し和らぐだけで、選べる働き方の幅は確実に広がります。
いくらもらえる?支給額の計算(時短中の賃金の最大10%)
ここが一番気になるところですよね。順番に見ていきます。
基本の計算式
時短勤務中(育児時短就業中)に支払われた賃金が、時短を始めたときの賃金の90%以下に下がっている場合、
支給額 = 時短中に支払われた賃金額 × 10%
が原則です。
たとえば時短中の月給が20万円なら、その10%の2万円が上乗せでもらえるイメージ。「時短で減ったぶんの一部が戻ってくる」と考えると分かりやすいです。
賃金の下がり方が小さいときは10%より少なくなる
ここがちょっとややこしいポイント。賃金の下がり方が小さい(時短前の90%超〜100%未満の範囲)場合は、支給率が10%より段階的に少なくなる仕組みになっています。
つまり「ほとんど給料が下がっていない人」が満額10%もらえるわけではなく、下がり幅が大きい人ほど手厚く、小さい人は少なめに、という調整です。
「賃金+給付金」が時短前の給料を超えないよう調整される
もうひとつ大事な仕組みがあります。
「時短中の賃金」+「給付金」の合計が、時短を始める前の賃金水準を超えないように調整される、という点です。
「給付金をもらったら、時短なのに前より手取りが増えた!」とはならないように、上限がかけられている、というイメージですね。
さらに、各月の「賃金+給付額」の合計には支給限度額が設けられていて、これを超える部分は減額されます(この限度額は毎年見直されます。2025年8月1日からの額は471,393円とされています)。逆に、計算した給付額がごくわずか(最低限度額以下)の場合は支給されないこともあります。
💡 まとめると…
- 給料が大きく下がった人 → 時短中の賃金の10%が上乗せ
- 給料が少ししか下がっていない人 → 10%より少なめ
- 「賃金+給付金」が時短前を超える / 高収入の人 → 上限で調整・減額
※ご自身の正確な支給額は、勤務先やハローワークで「時短開始時の賃金」をもとに計算してもらうのが確実です。
対象になるのはどんな人?(条件をチェック)
「自分はもらえるの?」を判断するための、主な条件を整理します。ざっくり次の3つを満たすイメージです。
① 雇用保険に入っていること
そもそもこの給付金は雇用保険の制度なので、雇用保険の被保険者であることが前提です。
② 2歳未満の子を育てるための時短であること
支給の対象になるのは、2歳に満たない子を養育するために、所定労働時間を短縮して働いていること。会社の制度として「育児のための時短(育児時短就業)」をしている状態が前提です。
③ 「育休から引き続き」または「被保険者期間12か月」
ここが少し細かいのですが、大きく次のどちらかを満たす必要があります。
- 育児休業給付(または出生時育児休業給付)の対象だった育休から、引き続いて時短就業を始めた場合
- 上に当てはまらなくても、時短就業を始める前の2年間に、被保険者期間が12か月以上ある場合
「育休からそのまま時短に移る」パターンなら、多くの人が①〜③をクリアしやすい設計になっています。
⚠️ 月ごとにも「その月ずっと雇用保険の被保険者だった」「その月に育休給付などを受けていない」といった細かい要件があります。自分が対象かどうかの最終判断は、勤務先・ハローワークに確認してください。
いつまでもらえる?(支給期間)
支給されるのは、時短就業を始めた月から、終了した月までが基本です。
ただし上限があり、子どもが2歳に達する日の前月までとされています。子の年齢に上限があるので、「2歳以降も時短を続ける場合は、その分は対象外」という点は押さえておきましょう。
申請はどうやる?(基本は会社経由でハローワークへ)
「自分で役所に通って手続き…?」と身構えるかもしれませんが、基本的な手続きの主体は事業主(会社)です。育休給付金と同じく、会社が窓口になってハローワークへ申請する流れが基本になります。
ざっくりの流れは次のとおりです。
- 時短を始めるとき:会社が「時短開始時の賃金」を届け出る(時短前の給料を確定させるための手続き)
- 最初の申請:受給資格の確認と、初回の支給申請を行う(申請には期限があるので注意)
- その後:原則として2か月ごとに、ハローワークへ支給申請を続ける
💡 パパがやることは「会社(人事・総務)に、育児時短就業給付金を申請したい旨を早めに伝える」のが第一歩。申請には期限があるので、時短に切り替えるタイミングが決まったら、早めに相談しておくのがおすすめです。
このあたりは、2025年に同時にできたもう一つの新給付金「出生後休業支援給付金」とも手続きの考え方が似ています。あわせて、育休中は社会保険料が免除される話(育休中の社会保険料免除)も知っておくと、「休業中→復帰後」のお金の全体像がつかめます。
パパ目線:育休復帰で「フルタイムか時短か」迷ったら
ここからは制度の話を離れて、復帰を控えたパパとしてのリアルな感覚です。
僕が17ヶ月の育休から復帰を考えたとき、頭の中はこんな感じでした。
- フルタイム=家計は安心。でも保育園のお迎え、寝かしつけ、家事…回せる気がしない
- 時短=生活は回せそう。でも給料が下がるのがこわい
施工管理の仕事は、現場が動き出すと「定時で帰ります」と言いにくい空気もあります。それでも、子どもが小さい時期は本当にあっという間。「お金」を理由に、その時間を全部仕事に明け渡すのは、後から振り返ったときに後悔しそうだ——そう感じていました。
この育児時短就業給付金は、その葛藤の「お金の側」を、完全にではないけれど少しだけ軽くしてくれる制度です。時短で減る給料の一部が戻ってくるなら、「時短」という選択肢を最初から消さずに、テーブルに残しておける。これは地味だけど大きい。
大事なのは、「フルタイムか、退職か」の二択にしないこと。その間に「時短+給付金」というグラデーションがある、と知っているだけで、復帰の景色は変わります。
復帰そのものが不安な人は育休復帰が怖い男性へも、育休全体の進め方は17ヶ月育休の完全ガイドも参考にしてみてください。
よくある質問(FAQ)
Q. パパでももらえますか?
A. はい。育児時短就業給付金は男女問わず対象です。雇用保険に入っていて、2歳未満の子のために時短勤務をするなど条件を満たせば、パパも対象になり得ます。
Q. 育休給付金と両方もらえますか?
A. タイミングが違います。育休給付金は「休んでいる間」、この給付金は「復帰して時短で働いている間」のものです。同じ月に育休給付などを受けている月は、時短就業給付の対象外になるなどの調整があります。
Q. 時短中の給料の「ちょうど10%」が必ずもらえるんですか?
A. いいえ。10%は賃金が時短前の90%以下に下がっているときの原則です。下がり幅が小さい場合は10%より少なくなり、「賃金+給付金」が時短前を超えないよう調整もされます。正確な額は勤務先・ハローワークでの計算が確実です。
Q. 2歳を過ぎても時短を続けたらもらえますか?
A. 支給は原則子が2歳に達する日の前月までが上限とされています。2歳以降の時短分は対象外になります。
Q. 申請は自分でやるんですか?
A. 基本的な手続きの主体は会社(事業主)で、ハローワークへ申請します。まずは勤務先の人事・総務に早めに相談しましょう。
まとめ:時短を「選べる選択肢」にしてくれる制度
最後に要点を整理します。
- 育児時短就業給付金は、2歳未満の子のために時短勤務をすると、時短中の賃金の最大10%が雇用保険から支給される、2025年4月にできた新制度
- 賃金の下がり幅が大きい人ほど手厚く、「賃金+給付金」が時短前を超えないよう上限で調整される
- 対象は雇用保険の被保険者で、「育休から引き続き」または「被保険者期間12か月以上」などの条件あり
- 支給は子が2歳になる前月まで。手続きは基本的に会社経由でハローワークへ
- パパにとっては、「フルタイムか退職か」ではなく「時短」という選択肢を残せるのが大きい
時短は「逃げ」でも「甘え」でもありません。子どもが小さい数年間を、仕事と家庭のどちらも諦めずに乗り切るための、まっとうな戦略です。その背中を、この給付金は少しだけ押してくれます。
復帰の働き方を考え始めたら、まずは勤務先に「育児時短就業給付金を使いたい」と伝えてみてください。それが第一歩です。
⚠️ 繰り返しになりますが、本記事は2025年時点の情報です。金額・条件・申請方法は改定される可能性があり、個別のケースには例外もあります。必ず厚生労働省・ハローワーク・勤務先の最新情報をご確認ください。
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【出典・参考】
- 厚生労働省「育児休業等給付について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
- 厚生労働省 リーフレット「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(被保険者・事業主向け/2025年8月1日時点版 等)
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