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出生後休業支援給付金とは?2025年新制度で育休の手取り10割に|条件と金額を解説

出生後休業支援給付金とは?2025年新制度で育休の手取り10割に|条件と金額を解説

1人目は旧制度・2人目は新制度で育休をとったパパが、2025年4月開始の「出生後休業支援給付金」を実体験で解説。夫婦で14日以上育休をとれば出生直後の手取りが実質10割に。ただし月収48万円超は上限で頭打ち(著者も到達)。旧vs新の違い・条件・金額・上限の落とし穴まで正直にまとめます。

目次 CONTENTSOPENCLOSE

はじめに:1人目は旧制度、2人目は新制度。手取りが全然違った

僕は2人の子どもで、合計17ヶ月の育休をとった施工管理パパです。

そして偶然にも、1人目の育休は新制度が始まる前、2人目の育休は2025年4月の新制度が始まった後でした。つまり「旧制度」と「新制度」の両方を、自分の家計で体験したことになります。

その違いを生んだのが、2025年4月にスタートした 「出生後休業支援給付金」。条件を満たせば、育休の最初の約1ヶ月の手取りが実質10割(働いていた時とほぼ同じ)になる制度です。

ただ、ここで先に正直なことを言っておきます。僕自身は「上限」に引っかかり、ネットでよく言われる『手取り10割』にはなりませんでした。 この落とし穴は後半でしっかり解説します。

この記事では、制度の中身に加えて、1人目(旧)と2人目(新)で家計がどう違ったか、そして「10割にならない人」の条件まで、実体験ベースで正直に書きます。

⚠️ 本記事は2025年時点の制度に基づく概算で、金額は我が家の一例です。要件・金額は変わる可能性があるため、最新情報は必ず厚生労働省の公式ページやお住まいのハローワークでご確認ください。

📌 この記事で分かること

  • 出生後休業支援給付金とは何か(2025年4月開始の新制度)
  • 旧制度(1人目)と新制度(2人目)の家計の違い【実体験】
  • 「手取り実質10割」になる仕組みと、その期間の正しい理解
  • 支給条件・もらえる金額(上限)・申請の注意点

出生後休業支援給付金とは?

ひとことで言うと、「子どもが生まれた直後に夫婦そろって育休をとると、育休給付に13%が上乗せされる」制度です。2025年(令和7年)4月1日にスタートしました。

これまでの育児休業給付金は、休業前の給料の67%(最初の180日間)。「3割以上減る」と感じて育休をためらうパパが多かったんです。

そこにさらに13%が上乗せされるのが、この出生後休業支援給付金です。


【実体験】1人目(旧制度)vs 2人目(新制度)

ここが、この記事で一番伝えたいところです。

1人目の育休(新制度の前)
当時は67%→50%の給付金だけ。我が家は月の手取りが10万円近く減りました。 妻と「そのスタバ要る?」レベルの節約で、貯金を取り崩しながら乗り切った——それが現実でした(その時のリアルな数字は育休給付金シミュレーションに全部書いています)。

2人目の育休(新制度の後)
出生直後に夫婦で育休をとり、出生後休業支援給付金(13%上乗せ)を実際に受給しました。 1人目の時には無かった上乗せがある——それ自体は確かにありがたかったです。

ただ正直に言うと、僕は給付の「上限」に到達してしまい、世間で言われる『手取り10割』の感覚はありませんでした。 上乗せ分はもらえたものの、計算のベースが上限で頭打ちになるため、実際の給料に対する割合で見ると10割には届かなかったんです(理由は後述します)。

1人目(旧制度) 2人目(新制度)
給付率 67%→50% 出生直後は 80%(67%+13%)
13%上乗せ なし あり(最大28日分)
僕の実感 お金の不安が強かった 上乗せはありがたいが、上限に到達して10割にはならず

つまり、「手取り10割」になるかどうかは収入次第。ここを正直に知っておくのが大事です。


なぜ「手取り実質10割」になるのか

「80%なら、まだ2割減るのでは?」と思いますよね。でも、ここに2つのカラクリがあります。

項目 内容
育児休業給付金 休業前賃金の 67%
出生後休業支援給付金 +13%
合計 80%
  • ① 給付金は非課税 … 所得税・住民税がかからない
  • ② 社会保険料が免除 … 育休中は健康保険・厚生年金の保険料がゼロ

働いている時の給料は税金・社会保険料で2〜3割引かれて手取りになりますが、給付金はそれらが引かれません。だから額面80%でも、手取りベースでは働いていた時とほぼ同じ(実質10割相当)になるわけです。

⚠️ 重要:「10割」になるのは最大28日間だけ。 13%の上乗せは出生直後の最大28日分まで。それ以降は通常の育休給付(67%→50%)に戻ります。「育休のあいだずっと10割」ではない点だけ、誤解しないでください。


支給の条件

主な要件は次のとおりです。

✅ 原則、夫婦ともに14日以上の育児休業をとること
パパもママも、それぞれ14日(2週間)以上の育休をとるのが基本です。「共働き・共育て」を後押しする制度なので、夫婦そろっての取得が前提になっています。

✅ 対象期間内に育休をとること

  • パパ:子どもの出生後8週間以内に育休を開始
  • ママ:産後休業のあと(産後8週間経過後)の育休が対象

✅ 支給される期間は最大28日間

💡 配偶者が育休をとらなくても受給できるケースがあります。 ひとり親家庭、配偶者が専業主婦(夫)、配偶者が自営業などで雇用保険に入っていない場合などは、本人だけの育休取得で対象になります(厚労省の簡易診断ツールで確認できます)。


いくらもらえる?計算例

計算式はこうです。

休業開始時の賃金日額 × 休業日数(上限28日)× 13%

ざっくりした目安を月収別に(あくまで概算)。

月収 上乗せ13%分(28日)
25万円 約 3.2万円
35万円 約 4.5万円
50万円 約 5.8万円(上限近く)

なお、上乗せ分には上限額があり、28日分で58,640円(2025年8月時点)です。


⚠️ 正直な注意点:高収入だと「10割」にならない

ネット記事では「手取り10割!」と派手に書かれがちですが、これは全員に当てはまるわけではありません。 僕自身が上限に引っかかった当事者なので、ここは正直に書きます。

給付金は、あなたの実際の給料そのものではなく、「休業開始時賃金日額」の上限額をベースに計算されます。

項目 上限(2025年8月時点・毎年8/1改定)
休業開始時賃金日額の上限 16,110円/日
月収換算(×30日) 約48万円/月

つまり——

  • 月収が約48万円までの人:給付がそのまま計算され、社保免除・非課税と合わせて手取り実質10割になる
  • 月収が約48万円を超える人:給付が上限で頭打ちになり、実際の給料に対しては10割に届かない

僕の場合がまさに後者でした。13%の上乗せ自体はもらえましたが、ベースが上限で抑えられているので、働いていた頃の手取りと比べると、けっこう減った実感があったのが本音です。

「うちは10割になるのか?」が気になる人は、月収48万円が一つの目安だと覚えておいてください。

🏗 施工管理パパの実体験コラム
給付金のベースになる金額は、育休に入る直前6ヶ月の賃金で決まります(賞与は除く)。僕の場合、育休前にちょうど現場のピークが重なり、夜勤+残業で月収が普段より跳ね上がっていました。「給付も増えてラッキー」と思いきや——結局は上限で頭打ち。「忙しい時期明けの育休」は、思ったほど給付に反映されないと実感しました。同じ施工管理のパパは、頭の片隅に入れておくといいかもしれません。


申請の注意点

  • 申請窓口は勤務先(事業主)経由が基本。育児休業給付金と同じ流れで会社が手続きします。まず人事・総務に「出生後休業支援給付を使いたい」と伝えましょう。
  • 育休の「開始日」が条件を満たすかが重要。パパは出生後8週間以内の開始が必要なので、出産予定が見えたら早めに会社と相談を。
  • 14日以上という日数要件を下回らないよう、取得日数の設計に注意。
  • 制度は始まったばかりで運用が変わる可能性もあるため、最終確認は必ずハローワーク・厚労省で

まとめ:1人目の自分に教えてあげたい制度

最後にもう一度、要点を。

出生後休業支援給付金 = 夫婦で14日以上育休をとれば、出生直後の最大28日間、育休給付に13%上乗せ。月収48万円までの人なら、社保免除・非課税と合わせて手取り実質10割。

僕のように上限に引っかかると「10割」にはなりませんが、それでも上乗せがもらえること自体は確実にプラス。「収入が不安で育休をためらう」という最大の壁が、ぐっと低くなっているのは間違いありません。

条件を満たすなら、申請しない理由はありません。まずは勤務先に相談し、夫婦で取得スケジュールを話し合うところから始めてください。


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