
育休中の社会保険料はどうなる?免除の条件・申請・手取りへの影響を解説
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が会社負担分も含めて免除されます。給与・賞与それぞれの免除条件(2022年改正点)、申請の流れ、将来の年金は減らない仕組み、手取りへの影響まで、17ヶ月の育休を取ったパパが当事者目線で解説します。
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育休に入る前、僕がいちばん不安だったのが「お金、大丈夫か?」でした。
施工管理の現場代理人として働きながら、パパひとりで通算17ヶ月の育休を取得。給料が育休給付金に切り替わると聞いて、正直「手取りが半分くらいになるんじゃ…」とビクビクしていました。
でも実際に取ってみると、印象はだいぶ変わりました。理由のひとつが、この記事のテーマ「育休中の社会保険料の免除」です。
毎月の給料からごっそり引かれていた健康保険料と厚生年金保険料が、育休中はまるごと免除になる。しかも将来の年金は減らない。知らずに損する人が多い制度なので、当事者目線で整理しておきます。
📌 この記事で分かること
- 育休中に免除される社会保険料の中身(本人分+会社分)
- 給与・賞与それぞれの免除条件と、2022年10月の改正ポイント
- 申請の流れ(基本は会社がやってくれる)
- 免除されても将来の年金が減らない理由
- 「思ったより手取りが減らない/月によっては増える」リアル
⚠️ この記事は2025年時点の制度をもとに、僕自身の体験と公的機関(厚生労働省・日本年金機構)の情報を照らし合わせて書いています。制度は改定される可能性があり、個別の判断は勤務先・年金事務所・健康保険組合にご確認ください。
育休中は社会保険料が「免除」される(本人分も会社分も)
まず結論から。育児休業中は、毎月の給料から引かれている健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。
ポイントは、免除されるのが本人の負担分だけじゃないところ。日本年金機構の説明でも、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます
(出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」)
とあるとおり、会社が払っていた分(事業主負担分)も一緒に免除になります。つまり会社にとってもメリットがある制度。だからこそ、男性育休を後押ししやすい仕組みになっているわけですね。
ちなみに「免除」なので、後から払い直す必要はありません。払わなくていい=チャラというイメージで大丈夫です。
💡 注意:免除されるのは社会保険料(健康保険・厚生年金)です。住民税は前年の所得に対してかかるため、育休中も基本的に請求が続きます(このあたりは後半の「落とし穴」で触れます)。
給与にかかる社会保険料の免除条件
ここからが少しややこしいところ。給料(月給)にかかる保険料の免除には、ちゃんと条件があります。
基本のルール
免除されるのは、
育児休業等の開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで
(出典:日本年金機構)
の保険料です。
…文章だと頭に入りにくいので、例で。
- 例)4月10日に育休開始 → 9月20日に復帰した場合
- 「開始日の属する月」=4月
- 「終了日の翌日(9/21)が属する月」=9月、その「前月」=8月
- → 4月分〜8月分が免除
「復帰した月(9月)は免除されないの?」と思いますよね。月の途中で復帰した場合、その月は原則として免除対象外になります。ここは取得の終わり方で損得が出るポイントなので、後半で改めて触れます。
2022年10月の改正:短期でも当月が免除に
以前は「月末時点で育休を取っていること」が免除の決め手でした。そのため、月の途中だけ短く育休を取っても、その月は免除されないケースがありました。
これが2022年10月の改正で変わりました。日本年金機構によると、
育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります
(出典:日本年金機構)
つまり、同じ月の中で14日以上育休を取れば、月末をまたいでいなくてもその月の保険料が免除される、というルールが追加されました。「産後パパ育休(出生時育児休業)」のように短期間で取るパパにとって、地味にありがたい改正です。
賞与(ボーナス)にかかる社会保険料の免除条件
ここは特に勘違いしやすい&改正で厳しくなったポイントなので、ボーナス前後に育休を考えているパパは要チェックです。
改正前は「月末に1日でも」OKだった
2022年9月までは、賞与にかかる社会保険料も、その月の末日に育休を取っていれば免除されました。極端に言えば「ボーナス月の末日に1日だけ育休」でも免除になっていたんです。これを使って保険料を浮かせる動きが問題視されました。
改正後は「連続1ヶ月超」が必須
2022年10月1日以降は条件が厳しくなり、日本年金機構の説明では、
当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります
(出典:日本年金機構)
とされています。
ざっくり言うと、「賞与が出た月の末日を含めて、1ヶ月を超えて連続で育休を取る」ことが必要になりました。1日や2週間の育休では、ボーナスの社会保険料は免除されません。
💡 パパへのアドバイス:ボーナスにかかる社会保険料はそれなりに大きい金額になります。「ボーナスの社保も浮かせたい」なら、賞与月の末日をまたいで1ヶ月超の連続育休を組むのが条件、と覚えておくと計画が立てやすいです(具体的な日数の組み方は勤務先にご確認ください)。
いつから・どうやって申請する?(基本は会社がやってくれる)
「自分で年金事務所に行くの?」と心配になるかもしれませんが、手続きの主役は会社(事業主)です。
日本年金機構によると、
事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います
(出典:日本年金機構)
という流れ。健康保険が「協会けんぽ」ではなく健康保険組合の会社の場合は、その組合への手続きも必要になることがあります。
パパ側がやることは、基本的にこれだけ。
- 育休を取ることを勤務先(人事・総務)に申し出る
- 会社に必要書類(申出書など)の手続きをしてもらう
- 期間が変わったら(延長・短縮)会社に連絡する
つまり、「育休を取る」と会社にきちんと伝えれば、社会保険料の免除手続きは会社側が進めてくれるのが基本です。
⚠️ ただし「会社が手続きを忘れていた/知らなかった」というケースはゼロではありません。給与明細で社会保険料がちゃんと0円(免除)になっているか、復帰後に一度確認しておくと安心です。
免除されても、将来の年金は減らない
ここが、この制度のいちばん優しいところだと僕は思っています。
「保険料を払ってない期間があると、将来もらえる年金が減るんじゃ…」と不安になりますよね。でも大丈夫。日本年金機構ははっきりこう書いています。
この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます
(出典:日本年金機構)
つまり、保険料を払っていなくても、ちゃんと払ったものとして扱ってくれる。育休を取ったせいで老後の年金が目減りする、という心配はいりません。
「家族のために育休を取る人が、それで将来損をしないように」という設計になっているわけです。男性育休を取るかどうか迷っているパパには、ぜひ知っておいてほしいポイントです。
【2026年4月から】「子ども・子育て支援金」も、育休中は免除されます
この記事を最初に書いたあとで、新しい控除項目がひとつ増えました。2026年4月にスタートした「子ども・子育て支援金」です。給与明細に見慣れない項目が増えるので、「育休中もこれ引かれるの?」と不安になる人がいると思います。
結論から書くと、引かれません。免除されます。
こども家庭庁の公式Q&Aに、そのままの設問があります。
(3)企業の従業員について、育児休業中は支援金が免除されるの?
企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
理屈はシンプルで、支援金は健康保険料に上乗せして徴収される仕組みだからです。育休中はその土台である健康保険料そのものが免除されるので、上に乗っている支援金も一緒に免除されます。この記事で説明してきた免除の条件(月末時点で育休中、または同一月内に14日以上)が、そのまま支援金にも当てはまります。
ただしひとつ注意点があります。免除は月単位で終わるので、育休から復帰した月の給与明細には、支援金がしっかり載ります。 「育休中だったのに引かれてる」と慌てないように、ここだけ覚えておいてください。
支援金がいくら引かれるのか、何に使われるのか、復帰後の明細でどう見えるのかは、別記事に実例つきでまとめました。
👉 子ども・子育て支援金はいくら?育休明けの給与明細に落とし穴があった話
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq (2026年8月確認)
結局、育休中の手取りはどうなる?(17ヶ月取った実感)
ここまで読んで、「で、結局お金は大丈夫なの?」が一番知りたいところだと思います。僕の実感を正直に書きます。
育休中の手取りは、ざっくり次の3つの合わせ技で決まります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| ① 育児休業給付金 | 休む前の給料のおおむね67%(半年経過後は50%)。非課税で、所得税がかからない |
| ② 社会保険料の免除 | 健康保険料・厚生年金保険料がまるごと免除(この記事のテーマ) |
| ③ 所得税・雇用保険料 | 給付金は非課税なので所得税ゼロ。雇用保険料も給与が出ないのでかからない |
働いていたときの給料からは、所得税・社会保険料・雇用保険料などがガッツリ引かれて手取りになっていました。育休中はその「引かれていたもの」の多くがなくなるので、額面(給付金)の割に手取りの落ち込みは小さいんです。
僕の感覚では、「給料の67%に減る」と聞いてイメージするほどは手取りが減りませんでした。給付金の率や月によっては「思ったより全然いける」と感じる場面もありました。
さらに2025年からは「出生後休業支援給付金」という新しい制度も始まっていて、条件を満たせば一定期間の給付が手厚くなります。あわせて確認しておくと、より正確に手取りが見通せます。
- 月収別の具体的な手取り額は 育休給付金シミュレーション|月収別の手取り早見表 でまとめています。
- 2025年の新制度は 出生後休業支援給付金とは? で解説しています。
⚠️ 給付金の支給率(67%・50%など)や上限額、出生後休業支援給付金の条件は人によって・時期によって変わります。正確な金額はハローワークや勤務先でご確認ください。
パパが知っておくべき注意点・落とし穴
最後に、僕や周りのパパがつまずきがちなポイントをまとめます。
① 復帰する月は免除されないことがある
前述のとおり、給与の保険料は「終了日の翌日が属する月の前月まで」が免除。月の途中で復帰すると、その月は免除対象外になることがあります。復帰日のタイミング次第で1ヶ月分の保険料が変わるので、月初復帰か月末復帰かは事前に確認を。
② ボーナスの免除は「連続1ヶ月超」が条件
短い育休だと、賞与の社会保険料は免除されません。ボーナスの社保も浮かせたいなら、賞与月の末日を含む1ヶ月超の連続取得が必要です。
③ 住民税は止まらない
社会保険料は免除されますが、住民税は前年の所得に対してかかるので、育休中も納付が続きます。給与天引きから自分での納付(普通徴収)に切り替わる場合もあるので、ここは資金繰りで油断しないように。
④ 手続きは会社任せでも「確認」はする
免除の申請は会社がやってくれますが、稀に漏れることもあります。育休中・復帰後の給与明細で、社会保険料がきちんと免除されているかチェックしておくと安心です。
⑤ 制度は変わる
2022年の改正のように、条件は見直されることがあります。最新の正確な情報は、必ず日本年金機構・勤務先・健康保険組合で確認してください。
育休をどう組むかの全体像は 男性育休17ヶ月の完全ガイド|取り方〜復帰まで全公開 にまとめてあるので、あわせてどうぞ。
まとめ:知っておくだけで、お金の不安はかなり減る
最後にこの記事の要点を。
- 育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除(本人分も会社分も)
- 給与は「開始月〜終了日翌日の属する月の前月まで」免除。2022年改正で同月内14日以上でも免除に
- 賞与は2022年改正で連続1ヶ月超の育休が必要に(昔は月末1日でOKだった)
- 申請は基本的に会社がやってくれる(育児休業等取得者申出書)
- 免除されても将来の年金は減らない(払った扱いになる)
- 給付金(非課税)+社保免除で、手取りの落ち込みは思ったより小さい
僕自身、取る前は「お金が…」とビビっていましたが、制度をちゃんと知ったら不安はかなり減りました。知らないと損する制度の代表格です。
このページの数字や条件は2025年時点のもの。実際に動くときは、日本年金機構や勤務先で最新情報を確認しつつ、安心して育休に踏み出してもらえたら嬉しいです。
よくある質問(FAQ)
Q. 育休中の社会保険料は、自分で払い直す必要がありますか?
A. いいえ。「免除」なので、後から納める必要はありません。免除期間は将来の年金額の計算でも「保険料を納めた期間」として扱われます(出典:日本年金機構)。
Q. 1〜2週間の短い産後パパ育休でも免除されますか?
A. 給与にかかる保険料は、2022年10月の改正で「同じ月内に14日以上」取得すればその月が免除対象になります。ただし賞与にかかる保険料は「連続1ヶ月超」が条件のため、短期間では免除されません。
Q. 手続きは自分で年金事務所に行くのですか?
A. 基本は会社(事業主)が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。パパがやることは、まず勤務先に育休取得をきちんと申し出ることです。
Q. 社会保険料が免除されると、将来の年金が減りますか?
A. 減りません。免除期間は「保険料を納めた期間」として年金額に反映されます(出典:日本年金機構)。
Q. 住民税も免除されますか?
A. いいえ。免除されるのは社会保険料(健康保険・厚生年金)です。住民税は前年の所得に対してかかるため、育休中も納付が続きます。
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