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医療保険を解約した僕と、続けている妻|高額療養費と付加給付を調べた結論

医療保険を解約した僕と、続けている妻|高額療養費と付加給付を調べた結論

育休中に共済を解約して医療保険をやめました。高額療養費制度があり、会社の健保には付加給付もあったからです。ただし妻の医療保険は続けています。異常分娩と不妊治療で給付を受け、その後は既往歴で新規加入を断られたからです。夫婦で判断が分かれた理由を制度の数字とあわせて書きます。

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はじめに:僕はやめて、妻は続けています

医療保険について、我が家の結論を先に書きます。

僕は解約しました。妻は続けています。

同じ家庭なのに逆の判断をしているのは、いい加減だからではありません。調べていくうちに、男性と女性では前提がまったく違うと分かったからです。

僕が入っていたのは、生命保障と医療保障がセットになった共済でした。育休中に家計を見直したとき、生命保険と一緒に解約しています。

一方で妻の医療保険は残しました。1人目の出産が異常分娩になり、不妊治療のときにも給付を受けているからです。そして後で分かったのですが、一度そういう経験をすると、新しく入り直すのが難しくなります。

この記事では、僕がなぜ解約できたのか、そして妻がなぜ続けているのかを、制度の数字とあわせて書きます。

📌 この記事で分かること

  • 高額療養費制度の自己負担上限(2026年8月改正の最新の額)
  • 多くの人が知らない「付加給付」——会社の健保で自己負担がさらに下がる仕組み
  • 働けなくなったときにどうするか(傷病手当金・有給・貯蓄)
  • 女性が医療保険を考えるときの、男性とは違う事情

⚠️ この記事は医療保険の話です。死亡保険については別の記事に書いています。
子どもがいるのに生命保険を解約した話|必要保障額を計算したら0円でした


そもそも医療費は青天井ではありません

医療保険を考える前に、押さえておきたい制度があります。高額療養費制度です。

1ヶ月に払う医療費の自己負担には上限があり、超えた分は戻ってきます。入院して100万円かかっても、100万円払うわけではありません。

2026年8月から金額が変わりました

この上限額は、2026年8月1日から引き上げられています。70歳未満の主な区分はこうです。

年収の目安 〜2026年7月 2026年8月〜
約1,160万円〜 252,600円+1% 270,300円+1%
約770〜1,160万円 167,400円+1% 179,100円+1%
約370〜770万円 80,100円+1% 85,800円+1%
〜約370万円 57,600円 61,500円
住民税非課税 35,400円 36,900円

厚生労働省の例では、年収約370万〜510万円の方が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられるとされています。

「年間上限」が新しくできました

引き上げの話だけだと負担増に見えますが、長く療養する人には有利な変更もあります。

2026年8月から「年間上限」が新設されました。月ごとの上限に達しない月が続いても、1年間の自己負担の合計が上限に達すれば、それ以降の窓口負担はゼロになります。

つまり「短期の負担は少し増えたが、長期療養への備えは手厚くなった」というのが正確な理解です。多数回該当(年4回目以降の減額)も据え置かれ、年収200万円未満の方はむしろ引き下げられています。


⭐ 意外と知られていない「付加給付」

ここが、この記事で一番お伝えしたいところです。

会社の健康保険組合には、国の高額療養費にさらに上乗せする「付加給付」がある場合があります。一部負担還元金とも呼ばれます。

僕の会社の健保組合では、1ヶ月の自己負担が2万円を超えると、超えた分が戻ってきます。

先ほどの表と比べてみてください。

1ヶ月の自己負担
国の高額療養費(年収約370〜770万円) 85,800円+1%
僕の会社の健保組合(付加給付あり) 2万円

4倍以上違います。

この場合、2026年8月の改正すら、ほとんど影響しません。国の上限が上がっても、手前の2万円で止まるからです。

まず自分の健保を調べてください

付加給付は組合健保に多い制度です。金額や条件は組合ごとに違い、2万円のところも2.5万円のところもあります。

大企業やその関連会社にお勤めなら、ある可能性が高いです。逆に、協会けんぽ(中小企業に多い)や国民健康保険には、この仕組みはありません。

医療保険に入るかどうかを考える前に、まず自分の健康保険証を見て、健保組合のサイトを確認してください。保険料を何年も払う前に、5分で調べられます。

僕はこれを知って、「入院しても月2万円で済むなら、保険はいらない」と判断しました。


働けなくなったらどうするか

医療保険が不要と考えるとき、最大の弱点は「入院費は足りても、働けない間の収入はどうする」という点です。

我が家はここを4段構えで考えました。

① 傷病手当金(会社員なら公的な保障があります)

病気やケガで働けなくなったとき、健康保険から傷病手当金が出ます。

項目 内容
金額 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷30 ×2/3
期間 支給開始日から通算1年6ヶ月
待期 連続して3日休んだあと、4日目から

だいたい給料の3分の2が、1年半にわたって出るという理解で大きく外れません。しかも2022年1月から通算化されたので、途中で復職して再び休んでも、残りを繰り越せます。

自営業やフリーランスの方には、この制度がありません。ここは会社員と大きく違う点です。

② 有給休暇

傷病手当金は待期期間があり、金額も満額ではありません。まず有給を使えば、その間は給与が満額出ます。

③ 生活費6ヶ月分の貯蓄

我が家は生活費の6ヶ月分を、すぐ動かせるお金として確保しています。これがあると、たいていの事態は乗り切れます。保険より先に用意すべきものだと思っています。

④ それでも足りないなら「就業不能保険」

ここまでで足りないと判断するなら、検討するのは医療保険ではなく就業不能保険です。病気やケガで長期間働けなくなったときに、毎月お金を受け取る保険です。

⚠️ よく混同されますが、収入保障保険は「亡くなったとき」に毎月受け取る死亡保険の一種で、働けなくなったときには出ません。名前が似ているので注意してください。

僕は①〜③で足りると判断したので、④も入っていません。


だから僕は解約しました

整理すると、僕の場合はこうなります。

  • 入院しても、健保の付加給付で月2万円で止まる
  • 働けなくなっても、傷病手当金で給料の3分の2が1年半出る
  • その手前に、有給と生活費6ヶ月分がある

保険で埋めるべき穴が見つかりませんでした。だから育休中の家計見直しのときに、生命保障とセットになっていた共済ごと解約しました。


⭐ でも妻は続けています

ここからが、この記事の本題かもしれません。

妻の医療保険は解約していません。理由は、実際に給付を受けた経験があるからです。

実際に保険が出た場面が2回ありました

1回目は、1人目の出産です。異常分娩になり、保険から給付を受けました。正常分娩は保険の対象外ですが、帝王切開や吸引分娩などの医療行為が入ると、給付の対象になることがあります。

2回目は不妊治療です。こちらでも給付を受けています。

つまり妻の場合、払った保険料に対して、実際にお金が戻ってきているわけです。僕とはまったく状況が違います。

一番の誤算:入り直せませんでした

そしてここが、知らないと後悔する部分です。

2人目の妊娠前に、新しく医療保険に入ろうとしました。でも、これまでの経歴を理由に断られました。

医療保険は、加入時の健康状態や過去の治療歴を申告する必要があります。異常分娩や不妊治療の経験があると、通常の条件では加入できないことがあるわけです。

「保険料が安いうちに入り直そう」と考えていたのですが、そもそも入れませんでした。

だから「初産前に入っておく」という判断はあり得ます

この経験から、我が家の結論はこうです。

女性が医療保険を考えるなら、最初の出産より前に入っておくという判断はあり得る。
特に、不妊治療を考えているなら、なおさら。

出産は、何が起きるか事前には分かりません。そして一度何かが起きると、次に入るのが難しくなる。この順番が、多くの人にとって想定外だと思います。

僕は「医療保険は基本的にいらない」と考えていますが、この一点だけは例外だと思っています。

妻もいずれ解約する予定です

とはいえ、今後の妊娠予定がなくなった時点で、妻の医療保険も解約する予定です。

医療保険が効いていたのは「妊娠・出産の可能性がある期間」だったので、その前提がなくなれば、僕と同じ判断になります。一生入り続けるものだとは考えていません。


我が家の線引き

まとめると、こうなります。

判断 理由
解約した 付加給付で月2万円上限+傷病手当金+貯蓄で足りる
妻(現在) 続けている 出産・不妊治療で実際に給付があり、入り直せないため
妻(将来) 解約予定 妊娠の予定がなくなった時点で、夫と同じ判断に

「医療保険はいらない」という単純な話ではありませんでした。

必要かどうかは、性別・ライフステージ・加入している健康保険で変わります。同じ家庭の中ですら、答えが分かれました。


⚠️ 真似する前に確認してほしいこと

① まず自分の健保を調べてください

付加給付があるかないかで、話がまったく変わります。協会けんぽや国民健康保険には付加給付がありません。僕と同じ判断が、そのまま当てはまるとは限りません。

② 貯蓄がないなら、保険を先に外さないでください

我が家が解約できたのは、生活費6ヶ月分の貯蓄があるからです。高額療養費はいったん窓口で払ってから戻ってくる仕組みなので(限度額適用認定証を使えば窓口負担を抑えられます)、手元のお金がないと成立しません。

③ 解約は取り消せません

これは死亡保険のときにも書きましたが、医療保険はさらに深刻です。健康状態や治療歴によっては、入り直せません。妻の例がまさにそれでした。

「保険料がもったいない」だけで解約すると、必要になったときに戻れない可能性があります。

④ 差額ベッド代・先進医療は対象外です

高額療養費が対象とするのは保険が効く医療費だけです。個室を希望したときの差額ベッド代、先進医療の技術料などは全額自己負担になります。ここに備えたい方は、判断が変わって当然です。


医療費控除も忘れずに

もうひとつ、使える制度があります。医療費控除です。

1年間に払った医療費が一定額を超えると、確定申告で税金が戻ってきます。出産費用も対象になるので、子育て世帯には見逃せない制度です。

こちらは範囲も条件も広いので、別の記事にまとめる予定です。


まとめ

  • 高額療養費制度があるので、医療費は青天井ではない(2026年8月に上限が改定)
  • 組合健保の付加給付があれば、自己負担が月2万円程度で止まることもある。まず自分の健保を確認
  • 働けない間は傷病手当金(給料の3分の2・通算1年6ヶ月)+有給+貯蓄で考える
  • 僕は解約した。でも妻は続けている——性別とライフステージで答えは変わる
  • 女性は、最初の出産前に入っておく判断があり得る。一度経験すると入り直せないことがある
  • 解約は取り消せない。貯蓄と健保を確認してから判断を

保険が悪いわけではありません。足りないなら入るべきです。

言いたいのは、「なんとなく入る」「なんとなく続ける」のをやめて、一度自分の条件で確かめてほしいということだけです。我が家は確かめた結果、夫婦で違う答えになりました。


参考・出典

  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
  • 全国健康保険協会「傷病手当金」
  • ※本記事は2026年8月時点の公開情報と、筆者自身の体験にもとづくものです。特定の保険商品の加入・解約を推奨するものではありません。付加給付の有無や金額は健康保険組合ごとに異なります。判断はご自身の状況に応じて行ってください。

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