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児童手当は総額いくら?1人234万・3人目648万|「第3子」の落とし穴も2児パパが解説

児童手当は総額いくら?1人234万・3人目648万|「第3子」の落とし穴も2児パパが解説

児童手当を0歳から高校卒業まで受け取ると、1人目・2人目は各234万円、3人目以降は各648万円。3人目ひとりで、1人目と2人目の合計を上回ります。ただし子どもが3人いても「第3子」としてカウントされるとは限りません。22歳ルールと確認書の落とし穴、申請の「15日以内」まで、育休を17ヶ月取った2児パパがこども家庭庁の資料をもとに整理しました。

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男性育休を17ヶ月取ったあと、お金の記事をいくつも書いてきました。育休給付金、社会保険料の免除、住民税、そして子ども・子育て支援金。

でも、いちばん身近な「児童手当」を単独で書いていなかったことに気づきました。

きっかけは、子ども・子育て支援金の記事を書き直しているときでした。「引かれる話ばかり書いているけど、もらう側の金額はいくらなんだろう」と調べていたら、児童手当だけで子ども1人あたり234万円という数字が出てきました。そして3人目は、その約2.8倍。

正直、想像していたより大きい金額でした。この記事では、こども家庭庁の資料をもとに「結局いくらもらえるのか」を総額でまとめます。あわせて、3人いても「第3子」扱いにならないことがあるという、見落とすと数百万円変わる落とし穴も書きます。

児童手当は総額いくらもらえる?

先に結論から。0歳から高校卒業まで受け取った場合の総額です。

月額 総額
1人目・2人目 1.5万円(0〜2歳)→ 1万円(3歳〜高校) 各234万円
3人目以降 3万円(0歳から高校まで一律) 各648万円

3人目だけ、ざっくり2.8倍です。

世帯の合計で並べると、差がもっとはっきりします。

子どもの数 児童手当の総額
1人 234万円
2人 468万円
3人 1,116万円

気づいたでしょうか。3人目ひとりで648万円。1人目と2人目を足した468万円より多いんです。

※月額はこども家庭庁の公表額です。総額は「3歳未満は36ヶ月、3歳から高校卒業までは180ヶ月」として計算したもので、誕生月によって数ヶ月前後します。

月額と対象年齢(2024年10月に大きく変わりました)

いまの児童手当は、2024年10月分から拡充された内容です。何が変わったのかを並べると、こうなります。

2024年9月まで 2024年10月から
対象年齢 中学生まで(15歳年度末) 高校生年代まで(18歳年度末)
所得制限 あり(超えると減額・支給なし) 撤廃
3歳未満 一律15,000円 第1・2子15,000円/第3子以降30,000円
3歳〜小学生 第1・2子10,000円/第3子以降15,000円 第1・2子10,000円/第3子以降30,000円
中学生 一律10,000円 第1・2子10,000円/第3子以降30,000円
高校生年代 なし 第1・2子10,000円/第3子以降30,000円
支給回数 年3回 年6回(偶数月)

正確な対象は「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の子ども。ざっくり言えば高校卒業までです。

変更点は4つありますが、金額のインパクトがいちばん大きいのは高校生年代への延長第3子以降の増額です。高校の3年間は、これまで完全にゼロでした。それが1人あたり36万円(第3子以降なら108万円)増えたことになります。

出典:こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen (2026年8月確認)

【落とし穴】子どもが3人いても「第3子」とは限りません

ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。

こども家庭庁の資料には、はっきりこう書いてあります。

子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。

え、と思いますよね。私も思いました。順番に説明します。

カウントするのは「22歳の年度末まで」の子

2024年10月の改正で、多子加算の数え方が変わりました。カウント対象は22歳の年度末までの子です。それより上の子は、数に入りません。

こども家庭庁の定義を、そのまま引用します。

・児童 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。
・児童の兄姉等 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。

つまり、第1子が22歳の年度末を過ぎると、その子はカウントから外れます。 すると3人目が繰り上がって「2人目」扱いになり、月3万円が1万円に下がります。

年齢の離れた3人きょうだいだと、これは現実に起こります。

「経済的負担がある」ことも条件

もうひとつ条件があります。18歳を超えた上の子をカウントに入れるには、親が監護に相当する世話をし、生計費を負担している必要があります。

つまり、大学生の子に仕送りをしている、学費を払っている、といった実態です。上の子が就職して独立していれば、22歳未満でもカウントされません。

確認書を出さないと、自動では続きません

そして実務上、いちばん取りこぼしやすいのがここです。

第1子が18歳の年度末を迎えると、そのままではカウントが続きません。 市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

出し忘れると、条件を満たしているのに月3万円が1万円に下がります。年間24万円の差です。

3人以上のお子さんがいる方は、上の子が高校を卒業するタイミングで、一度お住まいの市区町村に確認しておいてください。

いつ振り込まれる?(偶数月に、2ヶ月分ずつ)

支給は年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。それぞれ前月までの2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

これも2024年10月の改正で変わった点で、以前は年3回(4ヶ月分ずつ)でした。回数が増えたぶん、1回あたりの金額は減っています。「前より少ない気がする」と感じたら、たいていこれが理由です。

申請はいつまで?「15日以内」に注意

児童手当は、申請しないともらえません。 自動では始まりません。

期限は「出生の日の翌日から15日以内」に、お住まいの市区町村へ。引っ越してきた場合も「転入した日の翌日から15日以内」です。

月末生まれのための「15日特例」

「15日以内」と聞くと、月末生まれの人は不安になりますよね。月をまたいでしまうからです。

そこは救済があります。出生日や転入日が月末に近く、申請が翌月になってしまっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月ではなく「生まれた月の分」から支給されます。

これを知らずに慌てる人が多いのですが、15日以内に出しさえすれば損はしません。逆に言えば、15日を過ぎると、遅れた月分はもらえません。ここは取り返しがつかないので気をつけてください。

現況届は、いまは原則不要

以前は毎年6月に「現況届」を出す必要がありました。令和4年6月分以降、これは原則不要になっています。

ただし例外があり、次の場合は今も提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力(DV)により避難している方
  • 住民票を移さずに施設に入所している児童の受給者
  • 未成年後見人や、戸籍のない児童の受給者
  • 市区町村から案内があった方

出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai (2026年8月確認)

我が家の申請体験|妻の入院中に、役所を回りました

児童手当は、出生届と一緒に出しました。1人目も2人目も、妻がまだ入院しているあいだに、私が役所へ行っています。

出産直後の妻は動けません。だから役所は父親の出番でした。というより、ここは父親しか行けない場面です。男性育休の話をするとき「産後すぐの父親に何ができるか」がよく議題になりますが、役所回りは、はっきり父親の仕事だと思っています。

正直に書くと、「15日以内」というルールは、あとから知りました。 意識して急いだわけではありません。ただ、生まれたらやることをリストにしていたので、そのまま順番に片づけていったら結果的に間に合っていた、というのが本当のところです。

2人目のときは、はっきり簡単でした。振込先の口座が1人目と同じですし、一度やっている手続きなので迷いがない。1人目で戸惑ったぶん、2人目は流れ作業でした。

ここから言えることがあるとすれば、「15日以内」を覚えるより、生まれる前に「やることリスト」を作っておくほうが確実だということです。出産直後は、覚えたつもりのルールが頭から飛びます。リストにしておけば、考えずに動けます。

育休中、受給者を変えるべき?→ 考える必要はありませんでした

私は育休を17ヶ月取りました。そのあいだ、収入は当然下がっています。

児童手当の受給者は「生計を維持する程度が高い方」と決まっているので、「収入が逆転したら、受給者を妻に変えたほうがいいのだろうか」と考える人がいるかもしれません。

正直に書くと、私は何も考えませんでした。 そして結果的に、考える必要はありませんでした。

理由は単純で、2024年10月に所得制限が撤廃されたからです。以前は受給者の所得によって減額や不支給がありましたが、いまは所得にかかわらず全額支給されます。つまり、受給者が父でも母でも、もらえる金額は変わりません。

育休中のお金は、社会保険料の免除や住民税など、考えることが山ほどあります(育休のお金 総まとめにまとめました)。そのなかで、児童手当については気にしなくていいと分かるだけでも、ひとつ肩の荷が下ります。

我が家は、児童手当を全額投資しています

最後に使い道の話を。

我が家は、児童手当を全額そのまま投資に回しています。 生活費には一切入れていません。児童手当だけでなく、不定期に出る補助金も、初節句などの祝い金も、子ども関係で入ってきたお金は全額です。

理由は、教育費のシミュレーションをしたときに、公立中心で考えても子ども1人あたり1,000万円ほどという数字が出たからです。我が家は2人なので2,000万円。これを貯金だけで積むのは現実的ではないと判断しました。

児童手当は、1人目・2人目なら総額234万円。教育費の4分の1弱を国が出してくれている計算になります。これを生活費に溶かしてしまうと、あとで効いてきます。

偶数月に振り込まれたら、そのまま投資に回す。判断を挟まないのがコツだと思っています。(具体的な積立の中身はこどもNISAは2027年開始。育休パパが教育資金で考えた3つのことに書きました)

まとめ

  • 児童手当の総額は、1人目・2人目が各234万円、3人目以降が各648万円
  • 3人だと世帯合計1,116万円。3人目ひとりで、1人目+2人目より多い
  • 2024年10月から、高校生年代まで延長・所得制限撤廃・第3子以降は月3万円・年6回払いに変わった
  • 3人いても「第3子」とは限らない。 カウント対象は22歳年度末までで、経済的負担も条件
  • 第1子が18歳年度末を迎えたら「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要。出さないと月3万円→1万円
  • 申請は「出生の日の翌日から15日以内」。15日特例はあるが、過ぎた分は戻らない
  • 所得制限が撤廃されたので、受給者が父でも母でも金額は同じ。育休で収入が下がっても変更を考える必要はない
  • 我が家は児童手当を全額そのまま投資に回している

よくある質問(FAQ)

Q. 児童手当は所得が高いともらえない?

2024年10月分から所得制限は撤廃されました。所得にかかわらず全額支給されます。

Q. 高校生も対象になったの?

はい。2024年10月分から、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)に延長されました。

Q. 第3子以降はいくら?

月30,000円です。3歳未満も3歳以上も一律で、高校生年代まで続きます。

Q. 子どもが3人いれば必ず3万円もらえる?

いいえ。カウント対象は22歳の年度末までの子で、かつ親が生計費を負担している必要があります。第1子が22歳年度末を過ぎると、3人目は「2人目」扱いになります。

Q. いつ振り込まれる?

年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前月までの2ヶ月分がまとめて支給されます。

Q. 申請を忘れていたら、さかのぼってもらえる?

原則もらえません。申請月の翌月分からの支給になります。ただし出生・転入の場合は「15日特例」があり、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、その月の分から支給されます。

Q. 毎年の現況届は必要?

令和4年6月分以降は原則不要です。ただし離婚協議中で別居している方、DVで避難している方、未成年後見人の方などは今も必要です。

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